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セクシュアルハラスメント概要①

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セクシュアルハラスメント概要①

セクシュアルハラスメント概要①

2022/08/24

「セクハラ」とは、セクシュアルハラスメントの略で、『性的な嫌がらせ』のことをいいます。2020年6月、パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)の施行と合わせて、男女雇用機会均等法のセクハラ防止対策が強化されました。

 

従業員が働きやすい職場づくりを目指す上で、セクハラを未然に防ぐことはパワハラ防止と同様に企業にとって重要な課題です。男女雇用機会均等法では、職場におけるセクシュアルハラスメントの対象を男女労働者とするとともに、その防止のため、労働者からの相談に応じて、適切に対応するために必要な体制を整備し、その他の雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務づけています。

 

そこで今週より、セクハラを未然に防ぐために、「何がセクハラに該当するのか」について解説します。


「職場におけるセクハラ」の定義

 

職場におけるセクシュアルハラスメントについて、男女雇用機会均等法では以下の通りに定義しています。

 

職場におけるセクシュアルハラスメントは、 

 

・「 職場 」で「 労働者 」の意に反する 「 性的な言動 」が行われること。
・また、それを拒否したり抵抗したことで、解雇や降格、減給など労働条件について不利益を受けること。
・「 性的な言動 」 により職場の環境が悪くなり、働く人が能力を十分に発揮出来ないなどの悪影響が生じること。


※職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。

 

◆「職場」とは
事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。

 

●「職場」の例
  ・取引先の事務所・取引先と打合せをするための飲食店(接待の席も含む)
  ・顧客の自宅     ・取材先
  ・出張先     ・業務で使用する車中


●勤務時間外の「宴会」などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意かといったことを考慮して個別に行う必要があります。

 

◆「労働者」とは


正規労働者だけではなく、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規労働者を含む、事業主が雇用する労働者のすべてをいいます。
また、派遣労働者については、派遣元事業主はもちろん、労働者派遣の役務の提供を受ける企業側も、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。

 

◆「性的な言動」とは


性的な内容の発言および性的な行動を指します。事業主、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等もなり得ます 。
男女とも行為者にも被害者にもなり得ますし、 異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。また、 被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、「 性的な言動 」 であれば、セクシュアルハラスメントに該当します 。

 

●性的な言動の例

 

①性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報や噂を流すこと、性的な冗談を言ったり、からかうような行為、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど


②性的な行動
性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為など

 

さらに「職場におけるセクシュアルハラスメント」の内容を見ると、「対価型」と「環境型」があるようです。次週はこの類型についてみていきます。

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